こんにちは。公務員専門FPの岩崎です。
今回のテーマは、公務員ボーナスの計算方法です。
- シンプルに年額を計算する方法
- 6月と12月の額を計算する方法
- 支給月数を知る方法
についてお話しします。
管理職を除いた、一般の職員の話です。
また、一部の自治体では3月にも支給されるので、その場合についても紹介します。
なお、ボーナスの税金を取り返す方法は次の記事で紹介しています。
シンプルに年額を計算する方法
年額を計算するのはシンプルでとても簡単です。
(①給料+②地域手当+③扶養手当)× ④支給月数
①〜③の額は、給料明細を見れば分かります。
④の支給月数は、2018年は4.45月になる見込みです。
- 毎年8月の人事院勧告で国家公務員分が決まる
- その後、人事委員会勧告で各地方公務員分が決まる(多くは国と同じくらいになる)
公務員のボーナスの計算例(年額)
実際に計算してみましょう。
給料と手当の額は総務省の「平成29年度地方公務員給与実態調査」から、北九州市の平均値を取ってきました。
ご自分の金額に置きかえて計算してみてください。
- 給料月額:354,900円
- 地域手当:11,900円
- 扶養手当:14,034円
- 支給月数:4.45月
①+②+③=380,834
380,834円×④4.45月=1,694,711円
年額約169万円ですね。
ここから所得税や年金掛金などが引かれ、手取りは約80%の135万円くらいでしょう。
このシンプル版で計算すれば、見込み額を知るのには十分です。
ここからは「夏のボーナス(6月)と冬のボーナス(12月)も計算したい」という方向けに、それに対応したバージョンも紹介します。
上で計算した①+②+③の額に、
- 6月分は2.125をかける
- 12月分は2.325をかける
これで2018年のボーナス額が出せます。
国と支給月数が同じものとして計算してますので、地方公務員の方は、詳しくはご自分の自治体の人事委員会勧告をチェックしましょう。
とは言え、8割以上の自治体は国と同じ支給月数です。詳しくは関連記事をお読みください。
6月と12月のボーナスを計算する方法
公務員のボーナスは、
- 期末手当
- 勤勉手当
という2つの手当が組み合わさってできています。
なので、この2つの手当の金額を合計すればOKです。
2つの手当の計算式はシンプル版と同じですが、支給月数が違います。
イメージ的には、全体の支給月数(2018年は4.45月)を、期末手当と勤勉手当に割り振るという感じですね。
また、ほとんどの自治体では、12月のボーナスが6月よりも多く支給されます。
これは12月の支給月数を6月よりも多く割り振る自治体が多いからですね。
また、支給月数については、
- 期末手当:だれでも同じ月数になる
- 勤勉手当:成績によって月数が増減
という特徴もあります。
まずは、期末手当と勤勉手当の計算方法を紹介し、その後6月と12月の金額を実際にシミュレーションしてみます。
ふむふむ。「期末手当」と「勤勉手当」がボーナスの正体なんやな。
期末手当の計算方法
(①給料+②地域手当+③扶養手当)× ④期末手当の支給月数
①+②+③を「期末手当基礎額」と言います。
今回は、この「期末手当基礎額」を380,834円として計算します。
④期末手当の支給月数は、6月より12月の方が多い自治体がほとんどです。
2018年の期末手当の支給月数
2018年の期末手当は年間で2.6月分で、
- 6月→1.225月
- 12月→1.375月
と割り振られてます。
一部の自治体では、3月にも割り振られます。
勤勉手当の計算方法
(①給料+②地域手当+③扶養手当)× ④勤勉手当の支給月数
①+②+③を「勤勉手当基礎額」と言います。
なお、国家公務員の場合は③の扶養手当は計算に入れません。
地方公務員の場合は、自治体によって条例で定めているので扶養手当の扱いが異なります。
僕が働いてた自治体では扶養手当も計算に入ってました。条例を見れば扱いが分かりますよ。
扶養手当が含まれる場合、「期末手当基礎額」と「勤勉手当基礎額」は同じです。
計算例では380,834円とします。
勤勉手当の④支給月数は、6月と12月で基本的には同じです。
勤務成績によっては、支給月数が増減することもありますが、それは自分で事前に知ることはできませんし、ほとんどの場合は標準成績ですから、今回も標準成績として計算します。
計算額よりも実際のボーナス額が多い時は、成績が良かったんだと喜びましょう。
まあ実態は、不公平のないように所属長が割り振りしてるようですけどね…部署にもよるでしょうが…
2018年の勤勉手当の支給月数
2018年の勤勉手当は年間で1.85月分で、
- 6月→0.9月
- 12月→0.95月
と割り振られてます。
制度としては6月と12月で変わらないんですが、人事院勧告が8月にあるため、6月は支給済みになります。
その差額を12月に上乗せする形ですね。
2018年は0.05月upだったので、その0.05月分が12月に上乗せされています。
また、年に3回ボーナスがある自治体でも、3回目のボーナスには勤勉手当は割り振られてないことがほとんどです。
上の福山市の例でも、3月のボーナスは期末手当のみでした。
夏(6月)のボーナス(期末手当と勤勉手当)の計算例
計算の材料は次のとおりです。
- 期末(勤勉)手当基礎額:380,834円
- 期末手当支給月数(6月):1.225月
- 勤勉手当支給月数(6月):0.9月
②+③で2.125月なので、
- 額面:380,834円×2.125月=809,272円
- 手取:809,272×80%=647,417円
となります。
月数は自治体によって違うこともあるみたいだよ~~
冬(12月)のボーナス(期末手当と勤勉手当)の計算例
6月と同様に計算します。
- 期末(勤勉)手当基礎額:380,834円
- 期末手当支給月数(12月):1.375月
- 勤勉手当支給月数(12月):0.95月
②+③で2.325月なので、
- 額面:380,834円×2.125月=885,439円
- 手取:809,272×80%=708,351円
となります。
12月はボーナスいっぱい~~
公務員のボーナス計算まとめ
内容が分かってしまえば、公務員のボーナスの計算は自分で簡単にできますね。
給料や地域手当などは明細で、支給月数は人事院勧告(地方は人事委員勧告)をチェックしておけばOKです。
それでは、今回のおさらいです。
- ボーナスは(給料+地域手当+扶養手当)×支給月数
- ボーナスの中身は「期末手当」と「勤勉手当」
- 支給月数は人事院勧告や人事委員会勧告で決まる
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